過払い金の「一連」と「分断」って何?判断基準は?
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Q.6 過払い金の「一連」と「分断」って何?判断基準は?
A. 貸金業者との取引期間を判断する基準をさす言葉です。
たとえば、以下のような状況があったとします。
@A社から300万円を借り、8年かけて返済した
Aしばらくして、A社から再び200万円の借金をし、5年で返済した。
この@とAのどちらにも過払い金が発生していたとします。
@とAの過払い金をまとめて計算するのが「一連」です。
反対に、@とAを別々に計算するのが「分断」となります。
一般的に、「分断」より「一連」のほうが、過払い金の金額が大きくなります。
この「一連」と「分断」を判断する基準ですが、目安としては、@とAの間が1年以上空いている場合は「分断」とみなされる傾向があります。
「分断」の場合、@の最終取引が10年以上前であれば、過払い金は時効となります。
反対に、「一連」の場合、@の最終取引が10年以上前であっても、Aの最終取引から10年が経過していなければ、過払い金は時効となりません。
ただ、この判断には専門家の意見が不可欠なので、もし「一連」か「分断」か判断しかねるようでしたら、専門家へ相談するのが得策でしょう。