過払い金に時効はあるの?時効になるとお金が返ってこない?
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Q.4 過払い金に時効はあるの?時効になるとお金が返ってこない?
A. 最後の取引から10年が経つと、過払い金は消滅します。
たとえあなたに過払い金があったとしても、最後に返済した日(最後にその業者との取引をした日)から10年が経過すると、過払い金は時効によって消滅し、「過払い金返還請求」の権利もなくなってしまいます!
「過払い金を取るのは違法である」と最高裁が認めたのは、2006年の出来事でした。
その後、貸金業者は徐々に違法な利率を取りやめ、やがて2010年には違法な利息を取る貸金業者はなくなりました。
(現在でも違法な利率で貸付をしている業者は、ヤミ金と呼ばれる業者です)
つまり、最高裁の判決から10年が経過する2016年から、時効を迎える過払い金が続出するのです。
「過払い金返還請求はお早めに!」とよく耳にするようになったのも、このことが原因でしょう。
払い過ぎたお金を返してもらうのは、当然の権利です。
時効を迎える前に「過払い金返還請求」をおこない、払い過ぎたお金を取り返しましょう!