自己破産の免責不許可事由とは何ですか?
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Q.5 自己破産の免責不許可事由とは何ですか?
A. 「免責不許可事由」とは、裁判所が「免責」(借金の支払い義務の免除)を認められないと判断するケースです。
「免責」が下りなかった場合、「自己破産」をすることはできません。
「免責不許可事由」には、以下のものがあります。
- 過去7年以内に免責(借金の支払い免除)を受けている場合
- 過去7年以内に個人民事再生(給与所得者等再生)をしている場合
- ギャンブルによって借金をした場合
- 株取引・FX取引によって借金をした場合
- 収入に見合わない買い物などの浪費によって借金をした場合
- クレジットカードで購入した商品を転売する「換金行為」
- クレジットカードの名義貸しや虚偽
- 特定の借金(親族や友人なども含む)だけを返済して、他の借金を返さない「
偏頗 弁済」 - 処分されたくない財産をわざと隠した場合
- 処分されたくない財産をわざと誰かに譲り、後で取り戻そうとした場合
- 借りた人の一覧から、特定の借入先(親族や友人なども含む)を除外した場合
- 免責を受けることを前提に借金をした場合
- 自身の債務状況について、嘘の申告や、嘘の説明をした場合
しかし、「免責不許可事由」があっても、程度によっては裁判所が免責を許可する「裁量免責」が受けられる場合があります。
もし、不当に免責が認められなかった場合は、2週間以内に「即時抗告」(異議の申し立て)をおこなうことで、もう一度審議してもらうように求める必要があります。
それでも免責が認められなかった場合は、「任意整理」もしくは「個人民事再生」を検討する必要があります。
「自己破産」の手続きをする前に、自分に「免責不許可事由」がないかどうか、きちんと専門家に確認しておきましょう。