自己破産手続きの、破産と免責の違いを教えてください。
Q.4 破産と免責の違いを教えてください。
A. 「破産」は借金の支払いがどうしてもできないことを裁判所に認めてもらうことで、「免責」は借金の支払い免除を受けることです。
「自己破産」には、「破産」と「免責」の二つの手続きがあります。
「破産」……「高価な財産を処分しても借金の支払いができない」ことを裁判所に認めてもらうこと
「免責」……「財産を処分しても残ってしまった借金の支払いを免除する」ことを裁判所が決定すること
この2つの手続きをあわせて「自己破産」と呼びます。
「破産」の手続きだけでは、借金支払いの免除はされません
。
つまり、「免責」が下りなかった場合、「自己破産」の手続きは不可能となります。
免責が下りないのは、「免責不許可事由」と呼ばれる理由に該当する場合です。
事前にしっかりと確認しておきましょう。